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[情報提供]新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(更新:医療受給者証の有効期限延長)

厚生労働省より発表されている、新型コロナウイルス感染症への対応に関する情報です。
詳細は、リンク先をご参照ください。

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■情報提供(厚生労働省通知)
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」

下記の公費負担医療等については、
全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、
有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討しているところであるので、
各都道府県等におかれてはご了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知願いたい。
なお、具体的な取扱いについては追ってお示しするが、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定である旨申し添える。


1.法律に基づく公費負担医療等
○ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
○ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養の給付等
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給認定
○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
2.その他の公費負担医療等
○ 毒ガス障害者救済対策事業
○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業
○ 肝炎治療特別促進事業
○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○ 特定疾患治療研究事業
(※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。)
以上

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https://www.mhlw.go.jp/content/000624397.pdf
※自治体の窓口へ相談しましょう

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