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[情報提供]新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン受診について

定期的な受診が必要な慢性疾患患者等に対しては、
実際に医療機関に行かずに、電話等で診療を受け、医師が処方箋を患者が希望する薬局に発行できるよう都道府県に事務連絡が出ています。
運用は地域により変わってくる可能性がありますので、地域の担当課や医療機関に必ず確認してください。
詳細は、リンク先をご参照ください。

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■情報提供(厚生労働省通知)
「新型コロナウィルス感染症対策としてのオンライン受診について」

新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から、
慢性疾患を有する定期健診患者等について、
当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、
一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、
既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、
電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、
処方箋情報を、ファクシミリにより、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

・最低限守る事項
現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品については、
医師の判断により、オンライン診療による処方を可能とするが、患者の心身の状態の十分な評価を行うため、
原則として、新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、直接の対面診療に基づきなされること。
ただし、在宅診療、離島やへき地等、速やかな受診が困難である患者に対して、
発症が容易に予測される症状の変化に医薬品を処方することは、
その旨を対象疾患名とともにあらかじめ診療計画に記載している場合に限り認められる。
ただし、新たな症状の変化に対しては、その経過を対面診療した際に確認すること。
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行うとともに、
処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最大限努めなければならない。

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■新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000602426.pdf

■新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611278.pdf

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